ご入会のお願い
- 毎月定例開催の運営委員会を中心に、主要検討テーマについての議論を行い、最終的には提言をまとめる方向で活動を進めていきます
- 本会の活動趣旨に賛同し、応援していただける方を「会員」として募集します。
【会員特典】
- 本フォーラムの活動状況に関する情報をいち早く入手可能です
- 会員向けのイベントを年に数回企画予定です
- オンライン、オフラインでの会員への情報発信、交流が可能です
【会員規定概要】
(法人会員)
- 会費年額:50,000円
- 民間企業が対象
- 法人ごとに1名を「法人代表会員」として指名可能
- 「法人代表会員」には総会での議決権を付与
- 当該法人所属の方は「法人一般会員」として会員向け特典を享受可能
- 会員2名の紹介が必要
(賛助会員)
- 会費年額:無料
- 個人、行政機関、学術機関等、一般法人以外の団体・個人が対象
- 会員2名の紹介が必要
(お申込み方法)
- 入会申込フォームへご記入ください。
- 申込後2週間をめどに、運営委員会による審査結果をご連絡するとともに、請求書を発行いたします。
- 会費着金の確認をもって、正式入会となります。
【会則および会費規定】
2023年12月4日
【設立総会後確定版】
九州デジタルインフラフォーラム 会則
第1条(名称)
本会は、九州デジタルインフラフォーラムと称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、株式会社QTnet(福岡県福岡市中央区天神1丁目12番20号)内に置く。
第3条(目的)
本会は、これから到来するであろうAI向けの大規模な計算資源需要への対応や、2030年度に迫る再生可能エネルギーの導入目標達成、東京一極集中の是正、地方の持続的な経済活性化の実現などの中長期的な課題解決に向け、九州・沖縄を中心とした西日本における以下の活動を企画、提案、実行することを目的とする。
(1) AIに対応したインフラのあるべき姿を議論する。
(2) 再生可能エネルギーを活用した世界基準のデータセンターに関する研究開発活動を喚起する。
(3)アジアのゲートウェイとなりうる西日本の地理的特性を鑑み、九州・沖縄への光海底ケーブルランディングの冗長化、充実化、さらに域内での光ファイバー経路の大容量化・多重化を目指すとともに、我が国の光海底ケーブルトポロジに対する西日本の役割を議論する。
(4)国内データセンター配置のあるべき姿を検証し、西日本にデータセンターを多数立地しかつそれらが有機的に連携することの効果と重要性を議論する。
(5) データ、エネルギー、人材の地産地消モデルを確立することで自律した経済圏を形成し、地方創生のあるべき姿のひとつを提示する。
(6) その他我が国のデジタル立国に貢献するために必要なこと
第4条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)監事 1名
2 前項の役員は運営委員より選出し、運営委員会の承認を得るものとする。
第5条(職務)
役員は以下の職務を遂行する。
(1)代表は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、必要に応じて代表の職務を代⾏する。
(3)監事は、本会の会計年度終了後に監査を⾏い、総会に報告する。
第6条(任期)
本会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終年度の定期総会の終結の時までとする。ただし、監事を除き、再任を妨げない。
第7条(運営委員会)
本会の⼈事、財務、運営⽅針、その他の重要な事項については、運営委員会の決議をもって決定する。
2 前項の決議は、運営委員会議決権の過半数をもって⾏う。ただし、同数の場合は代表がこれを決する。
3 前項の運営委員会議決権は、各運営委員がそれぞれ1ずつ有するものとする。
4 運営委員は会員より選任し、総会の承認を得るものとする。運営委員には、その在任中であっても会員として本会則に定められる各条項が適⽤される。ただし、会員の種別にかかわらず総会においての総会議決権は1のみ有するものとする。
5 運営委員会は、本会の目的に関して知見のある者を顧問とし、運営委員会に出席させること、および本会の活動に関する助言を求めることができる。
第8条(事務局)
事務局は、運営委員会の指⽰のもとに事務局業務を⾏う。
2 事務局は、本会の庶務事項および会計業務のほか、本会の活動計画の企画・推進および広報・渉外活動の窓⼝業務を⾏う。
第9条(会員)
本会の⽬的に賛同して⼊会を申し込み、運営委員会が承認した者を会員とする。
2 会員は法⼈会員(法⼈代表会員および法⼈⼀般会員)、または賛助会員とする。
3 法⼈会員は、会費を納⼊した法⼈に所属する会員とする。法⼈ごとに1名を法⼈代表会員とする。法⼈⼀般会員はその他の者とする。
4 賛助会員は個⼈、または⾏政機関等の、⼀般法⼈以外の団体に属する会員とする。
5 総会での議決権を有する者は、法⼈代表会員とする。
第10条(会員の退会)
会員は、運営委員会に届け出れば、いつでも退会することができる。
2 法⼈会員であって会費を納付しなかったときは、退会したものとみなす。
第11条(会計)
本会の会計は、会費、賛助⾦、寄付⾦、補助⾦等をもって充てる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、3⽉31⽇に終わる。
第13条(会費)
会員は別途会費規定に定める会費を納付する。
第14条(総会)
総会は、運営委員、法⼈代表会員によって構成され、代表が招集する。
2 総会は、定例総会および臨時総会とする。
3 定例総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、必要の都度代表が招集する。
5 総会は、次の事項について議決する。
(1)活動計画および予算
(2)活動報告および決算
(3)運営委員の承認
(4)会則の変更
(5)会費の改定
(6)解散
(7)その他上記に準ずる重要事項
6 総会の議⻑は代表もしくは代表の指名した者が務める。
7 総会は、役員および法⼈代表会員の過半数の出席により成⽴する。ウェブ会議、テレビ会議、⾳声会議等でのシステムによって総会を開催することも可能とする。やむを得ない理由により総会に出席できない者は、書⾯、もしくは電磁的⽅法をもって表決し、⼜は他の会員を代理⼈として表決を委任することができる。
8 総会の議事は、別条に定める場合を除き、出席した役員、法⼈代表会員および法⼈代表会員が代理⼈と定めた法⼈⼀般会員の過半数で議決するものとする。
9 総会の議事については、事務局が議事録を作成し、議⻑の指名した者2名が署名する。
第15条(会則の変更)
この会則は、運営委員および法⼈代表会員の総数の3分の2以上の議決で変更することができる。
第16条(守秘義務)
本会会員は、運営委員会の同意がある場合を除いて、本会の活動に関する情報を本会会員以外の者に開⽰してはならない。
2 本会会員は、本会の活動の上で知った他の本会会員の機密情報を、当該他の本会会員の同意なしに第三者に開⽰してはならない。
3 以下の各号にあたるものは、前項の機密情報にあたらないこととする。
(1)本会会員が知った時点で既に公知または公表されているもの
(2)本会会員が知った後に、当該会員の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
(3)本会会員が正当な権限を有する第三者より適法に取得したもの
第17条(誠実義務)
本会会員は、本会に関する業務に関連して、問題が発⽣したときは、誠実に話合いをするものとする。
附則(2023年12月4日)
この会則は、2023年12⽉4⽇から施⾏する。
九州デジタルインフラフォーラム 会費規定
会則第13条の規定に基づき、会費規定を次のとおり定める。
第1条(会費)
会費は次のとおりとする。
(1) 法人会員は、年額50,000円とする。ただし本会発足初年度である2023年度の会費については、半額を免除する。
(2) 賛助会員は、会費を免除する。
第2条(会費の納入)
会費の納入期限は、定期総会開催月の翌月末日までとし、新規加入の場合は入会時とする。
第3条(会費の返還)
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
附則(2023年12月4日)
この規定は、2023年12月4日から施行する。
以上